〒113-0033 東京都文京区本郷3-9-5 土屋ビル302
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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助成金とは雇用保険に加入している事業主が、一定条件を満たした場合に、政府から支給される返済不要の公的援助です。 企業が支払っている雇用保険料には、労働者が失業した際などにもらえる給付金とは別に、雇用保険ニ事業の財源のための保険料も支払っています。 助成金はこの雇用保険ニ事業の一つとして、企業が納める保険料を財源として支払われます。 ですから企業は、助成金を受け取る権利があります。受け取らないと損をしていることになります。
※必ず認定されるというわけではございません
<御社で使える!助成金・補助金の無料診断を行っております>
企業様ごとに、使える可能性のある、助成金・補助金について無料診断を行っております。
下記、グーグルフォームにて質問に簡単に回答するだけ!3分ほどで終わります
ぜひ、ご利用ください ↓
【助成金の現状】
1. 知られていない
2. 種類が多すぎてよくわからない
3. 手続きが複雑
4. 頻繁に制度改正があり、理解が追いつかない
助成金の手続きは事業主が行うか、社会保険労務士に手続き代行を頼むかの2択です。
※社会保険労務士以外の者が手続き代行を行うのは違法となります。
それぞれのメリット・デメリットをまとめました。
手続き主体 | メリット | デメリット |
事業主 | 助成金が全額もらえる | ?書類作成等に時間・労力がかかる ?要件をすべて把握しておかないと 不支給となる可能性が高い |
社会保険労務士 (当事務所の場合) | ?書類作成・手続き代行することで、 事業主は時間・労力がかからない ?助成金の支給決定率が高くなる ?助成金手続きに付随する、書類作成 や労務管理のアドバイスが受けられる ?手続き報酬であるため、支払う報酬はもらった助成金から支払えばよい | 受け取った助成金のうちから報酬 (20〜30%)を支払う必要がある |
【当事務所に依頼するメリット】
※必ずもらえるわけではございませんので、ご了承ください
【助成金手続き】
期限内に行わなければならず、必要書類も複数あるなど、手続きが複雑なため、専門家に任せるのが一番効率的です。 効率良く受給するためにも、助成金を専門分野としている社会保険労務士にご相談ください。 助成金申請を、他社を代行して行えるのは、助成金手続きの専門国家資格者である社会保険労務士だけです。 社会保険労務士でない者が申請を代行すると法律違反となります。
【共通する必要条件】
事前に必要書類を提出していること
計画書等の事前に提出する必要がある書類を、管轄の役所へ提出する必要があります。
個々に期限がありますので、期限までに提出しないともらえる金額が少なくなったり、もらえなくなったりします。
労働・社会保険の手続きをしていること
助成金の財源は雇用保険料のため、雇用保険に加入していることが必要となります。
また、保険料を滞納している場合はもらえません。
法律上の必要な帳簿等を整備していること
基本的には、労働者名簿・就業規則・賃金台帳・出勤簿(タイムカード)が必要となります。 これらは申請の際の添付書類とされています。法律で手続きが義務付けられているのに、手続きしていないとなれば、当然もらえません。
助成金によっては定款・登記簿謄本・現金出納帳等も必要となります。
適正な労務管理
労働関係法令の違反行為がないことが必要です。
必要な届出をしている、未払い賃金(サービス残業等)がない等です。
申請前・申請中・受給後に不正受給防止のため調査されます。
法令を遵守していれば何も問題ありません。
また、人材の雇入れに関する助成金では、雇入れ前6ヶ月月に会社都合で解雇していると受給できないことが多いです。
会社都合退職者がいないこと
定められた期間(支給対象期間や計画届出月等)より前6ヶ月間に、会社都合退職者(解雇、有期雇用契約者の雇い止め、派遣社員の契約期間内での打ち切り等)が1人もいないこと
当事務所では、無料で御社が貰える可能性のある助成金について診断を行っております。
自社が助成金を受けられるのか知りたいお客様は、まず無料診断を受けていただくことをお勧め致します。
上記のとおり、助成金は簡単に貰えるわけではありません。
正しい労務管理、帳票(出勤簿や賃金台帳)、就業規則の整備が必要となります。
また、手続き期限があります。期限内に提出書類を用意して提出する必要があります。
そのため、当事務所では正しく適正に手続きを行い、助成金が支給される確率を限りなく高めるために、ご依頼にあたっては下記の方針とさせていただいております。
助成金申請のためだけの割安なプランもございます。詳しくは顧問契約のプランをご覧ください。
各種助成金について、事象ごとにわけてご案内いたします。
※助成金の制度は変更が頻繁にあります。そのため、常に最新の情報を手に入れて、貰い損ねのないように動くことが重要です。また、企業の変化に応じて使える助成金の種類も異なってきます。新しく人を増やす、人事制度を作る、等の企業の内情が変われば、これまで使えなかった助成金を使える条件を満たす場合があります。
企業ごとの内情、助成金制度の変更により、その都度企業ごとに使える助成金は変わります。
まずはご相談ください!
助成金の金額は、大企業と中小企業とで異なります。
中小企業とは下記に該当する企業 大企業はそれ以外の企業です
業種 | 資本金又は従業員数 |
小売業(飲食店を含む) | 資本金5,000万円以下又は従業員50人以下 |
サービス業 | 資本金5,000万円以下又は従業員100人以下 |
卸売業 | 資本金1億円以下又は従業員100人以下 |
その他の業種 | 資本金3億円以下又は従業員300人以下 |
新型コロナウイルス対応 助成金について
新型コロナウイルスへの対応に関する助成金として、下記の助成金を利用できる可能性があります。
・雇用調整助成金
・小学校等の休校に伴う保護者の休暇取得支援に関する助成金
・テレワークの導入、新型コロナウイルス対応の特別休暇を就業規則に整備した経費に対する助成金
<雇用調整助成金の個別の電話相談会を随時実施しております>
※手続きの仕方、書類の書き方のご相談は受けられません
※事業所が、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県にある方限定とさせていただきます
※雇用保険の加入者数が、10名以上の企業様とさせていただきます
・自社に雇用調整助成金は使えるのか
・いつからどのように休業したらよいのか
・休業手当をどのくらい支払ったらよいのか
・雇用調整助成金を使ったら、いくらぐらいもらえるのか
上記に該当する方、依頼を検討されている方は、まずお電話にてお話をさせていただきます。
流れは下記のとおりです。
? お問い合せフォーマットにて、雇用調整助成金の電話相談会へのお申し込みをしてください
? 当事務所より、メールにてご連絡させていただき、電話相談会のアポイント調整をさせていただきます
? 電話相談会を実施させていただきます
下記の資料を拝見できますと、いくらぐらい支給される可能性があるのか、助成金支給額の見込み額を試算致します。お気軽にご相談ください。
<助成金支給額の見込み額を試算するために必要となり資料>
・2019年に手続きをした、労働保険確定保険料申告書
・就業規則またはフルタイム正社員の雇用契約書(あるいは年間休日数を教えてください)
【最新情報はメルマガで配信しています!】
助成金は、日々その内容が変わっていきます。
それは、支給条件・支給金額などです。また、新たに創設される助成金もあります。
その都度、最新の情報は、メルマガにて配信しております。
メルマガ登録をしていただけますと、常に最新の情報を受け取ることができます。
<雇用調整助成金>
※ご注意ください※
頻繁に内容が改正されております。
そのため、最新の内容については、当事務所メルマガまたはお問い合わせいただいた上で、ご確認ください。
【雇用調整助成金支給額の試算をしております】
支給手続きをしたとして、いくらぐらいもらえる可能性があるのか?
当事務所では、助成金支給見込み額の試算をしております。
ご希望の方は、お問い合わせください。
【雇用調整助成金の支給条件など】
以下のような経営環境の悪化による経済上の理由により、事業活動が縮小して休業等を行った場合には、対象となります。
? 取引先が新型コロナウイルスの影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小してしまった場合
? 国や自治体等からの市民活動の自粛要請の影響により、外出等が自粛され客数が減ったために、事業活動が縮小してしまった場合
?風評被害により観光客の予約のキャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減ったために、事業活動が縮小してしまった場合
<必要な取り組み>
上記にいずれかに該当した結果、下記のいずれかの措置を行った場合に、賃金額に対して支給
? 会社都合の休業を行い、休業手当を支給した場合
会社都合で従業員を休ませて、その方の日額給与額に対して、6割以上の給与支給が必要です
助成金支給額:中小企業は90%(解雇等の会社都合が出ると80%)、大企業は75%、が支給されます
※ただし、1日につき8,330円を支給上限とする
例えば、月給から日給を計算した場合に、日給としては10,000円となった場合
会社が従業員へ支払う額:6,000円(10,000円の6割以上)
? 仕事をせずに、教育訓練を行う場合
休業ではなく、事業内または事業外訓練を実施すること
訓練の内容は、職業に関する知識、技能、技術の習得や向上を目的とするものであることが必要
※助成金の対象とならない訓練もあります。実施する前に、助成金の対象となる訓練であるか否かを確認する必要があります
必要となる訓練時間:所定労働時間の全日または半日(3時間以上で所定労働時間未満)
教育訓練加算:休業した時と同様の支給金額に対して、1人1日当たり加算がされます
<小学校等の休校に伴う保護者の休暇取得支援に関する助成金>
下記、?または?の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別に、有給(賃金全額支給)の取得をさせた事業主
に該当する場合には、支給される可能性があります。
? 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休校等をした小学校等に通う子
※対象となる学校等は、小学校、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
? 風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある、小学校等に通う子
助成金支給額:休暇中に支払われた給与額の全額
※ただし、日額8,330円を上限とする
※大企業、中小企業とも同額
対象となる休暇期間:令和2年2月27日〜3月31日の間に取得した休暇
<テレワークの導入、新型コロナウイルス対応の特別休暇を就業規則に整備した経費に対する助成金>
下記に該当する措置を、令和2年2月17日に導入した場合、そのためにかかった経費に対して支給する
テレワーク | 特別休暇 | |
対象事業主 | 新型コロナウイルス対策として、テレワークを新たに導入する事業主 | 新型コロナウイルス対策として、休暇の取得促進に取り組む事業主 |
助成対象の取り組み | ・テレワーク用通信の導入・運用 ・就業規則・労使協定等の変 更 | ・就業規則・労使協定等の変更 ・労務管理用機器の導入・更新等 |
要件 | 事業実施期間にテレワークを実施した労働者が一人以上いること | 事業実施期間に新型コロナウイルスへの対応として、労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること |
事業実施期間 | 令和2年2月17日〜令和2年5月31日 | |
支給額 | 補助率2分の1 1企業当たりの上限額:100万円 | 補助率4分の3 ※事業規模30名以下かつ設備・機器等の経費が30万円を超える場合は5分の4を助成 上限額:50万円 |
※上記の助成金へのお問い合わせについて※
必ず下記のお問い合わせフォーマットよりご連絡ください。
お電話でのお問い合わせは受け付けておりません。
→ 顧問先企業様のみ、お電話でのお問い合わせを受け付けております
※メールでのお問い合わせの際には、お名前、電話番号、お問い合わせ内容を
ご記入いただきますよう、お願い申し上げます
担当:川﨑
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日
文京区本郷の社会保険労務士事務所 リーフレイバーコンサルティング、安東義晃行政書士事務所です。
助成金・補助金、外国人の就労ビザ、建設業などの許認可手続き、就業規則作成ならお任せください。
個人事業、法人、美容室、マッサージ、エステ、リフレクソロジー、整骨院、整体、飲食業、保育、幼稚園、医療、クリニックの業種別に最適なサポートをさせていただいております。
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