このページでは、今オススメの助成金についてご案内致します。

  • 助成金の支給要件や金額は、変更されることが多いため、その都度確認する必要があります。
  • 有利な条件でもらうためには、最新の情報を得る事が重要です。
  • 期間限定のものもあるため、申請するのであれば早く行うことも重要です。 

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【助成金種類】

?雇用調整助成金 中小企業緊急雇用安定助成金

売上が下がった企業が、労働者の雇用維持(休業又は教育訓練)をする際に、支払った休業手当又は賃金に対して支給

助成金金額

休業手当又は賃金に相当する額に対して、下記割合で支給
※ ()内は大企業
※  支給額は1日あたりの助成額
※  教育訓練については、訓練費として1人1日あたり※1にプラスした金額が支給

 実施内容  支給額
 休業・教育訓練※1  5分の4(3分の2)
 事業所内訓練  3,000円(2,000円)
 事業所外訓練  6,000円(4,000円)

※ 雇用維持の要件を満たした企業については、上記支給額が下記の通り
  中小企業10分の9 大企業4分の3
  雇用維持要件とは、判定基礎期間と6ヶ月前までの月平均労働者数が8割以上かつ判定基礎期間とその6ヶ月前までに会社都合退職者がいないこと

このような企業様にオススメ

特に売上が下がった中小企業様にオススメです

※直近3ヶ月とそれ以前3ヶ月、又は直近3ヶ月と前年同期を比較し、5% 以上下がっていることが必要です(中小企業の特例あり)

※地震・計画停電による間接的な影響で売上が下がった場合も支給対象

※間接的な影響とは

  • 取引先が地震の影響で活動しないため、原料が仕入れられず事業活動が縮小
  • 風評被害による観光客の減少、農作物の売上減少 等 

?東京都中小企業障害者雇用支援助成金

東京都独自の助成金です。 

障害者の離職割合が高い当初3年間の改善を図るため、特定求職者雇用開発助成金(特開金・注1)が支給満了となる障害者を引き続き雇用する中小企業に対して、さらに都が独自の賃金助成を行うとともに、相談員の巡回訪問により、雇用の継続をバックアップします。

注1 特開金とは…
障害者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、それぞれ大企業・中小企業別、障害の程度、雇用形態別(正規・短時間労働)に雇用から1年〜2年までで、1人当たり30〜240万円(総額)が支給される国の助成制度です。 

支給期限について

障害者を雇用し、特開金の支給を受け、平成20年3月31日〜平成25年3月30日までの間にある障害者に係る当該雇入れについて支給する。 

助成金金額

 種別 金額 

重度身体・知的障害者

45歳以上の身体・知的障害者

精神障害者

月額3万円/人 
上記以外の障害者 月額1万5千円/人

※6ヶ月ごとにまとめて支給。支給対象期間は最長2年間 

このような企業様にオススメ

雇用保険の特定求職者雇用開発助成金を身体・知的障害者を雇入れたことに対して支給されており、当該労働者を助成金支給後も継続して雇用する企業 

?均衡待遇・正社員化推進奨励金

パートタイム労働者有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため正社員への転換制度正社員と共通の処遇制度などを設け、実際に制度を適用した事業主に対して支給。

支給対象となる制度(いずれか一つでよい)

1)正社員転換制度

2)共通処遇制度

3)共通教育訓練制度

4)短時間正社員制度

5)健康診断制度

助成金金額

15万円〜60万円(上記制度、企業希望によって異なります)

このような企業様にオススメ

パートタイム労働者または有期契約労働者を雇用していて、支給対象となる制度を新たに設けることをご検討している企業

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