従業員を一人でも雇うのであれば、その事業場は強制的に労災・雇用保険に加入することとなります。

 事業場としての届出と労働者個人ごとの届出が必要となってきます。

また、法人であれば社会保険(健康保険・厚生年金)に強制的に加入となります。

 届け出ない、誤った届け出をすれば損害賠償請求に繋がります。

労働社会保険手続きをアウトソーシングする一番のメリット

非生産部門から生産部門へ人員配置をすることができる、ということにあります。

給与計算と同じで、これら手続きをしても企業の売上とはなりません。非生産部門だからです。

この業務をアウトソーシングすることで、これまで手続きをしていた社員を営業等に配置することで、売上向上のための人員を増員することができます。

結果として、企業は売上を上げる部門に人も時間も集中することができます。

営業等の生産部門に人を増員する必要を感じていないのであれば、人件費削減に繋がります。

書類を作成し役所へ手続きに行く時間も必要となります。 

お忙しい企業様に代わり、それら手続きを代行致します。   

時間と経費を上手く使い、さらに社会保険労務士に依頼することで、下記のようなメリットがあります。


 

社会保険労務士にアウトソーシングするメリット 

単純に手続きするだけでなく、下記のようなプラスαなご提案をいたします。

手続き代行をすることで、下記のようなご提案ができる要素があると判断できるからです。

・受給可能性がある助成金のご案内

・労災予防のご提案

・休職等に関する就業規則改訂のご提案

労働保険は労働者を1人でも使用していれば加入が義務付けられています。
社会保険(狭義)は法人や個人経営で常時5人以上の労働者を使用する事業所(一部の業種を除く)は加入が義務付けられています。 

業務内容

労働保険新規適用 (下記書類の作成及手続き代行)

・労働保険保険関係成立届

・労働保険概算確定保険料申告書

・雇用保険適用事業所設置届

・雇用保険被保険者資格取得届

・適用事業報告

・労働者名簿

※36協定フォーマットの提供と作成アドバイス(作成と手続き代行は含みません)

社会保険新規適用 (下記書類の作成及手続き代行)

・健康保険・厚生年金保険新規適用届

・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

・健康保険被扶養者(異動)届

・国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認届

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文京区本郷の社会保険労務士事務所 リーフレイバーコンサルティング、安東義晃行政書士事務所です。
助成金・補助金、外国人の就労ビザ、建設業などの許認可手続き、就業規則作成ならお任せください。

個人事業、法人、美容室、マッサージ、エステ、リフレクソロジー、整骨院、整体、飲食業、保育、幼稚園、医療、クリニックの業種別に最適なサポートをさせていただいております。
また従業員満足度(ES)調査など、地域の経営者様を強力にサポートして参ります。気軽に相談できる社労士がモットーですので、どうそお問合せください。

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