国年保険料の追納期間を「2年」から「10年」に延長

国民年金保険料の未納分を、過去に遡って追納する(昔納めてない年金を今からでも納められる)ことのできる期間は、現行は「2年間」となっていますが、これを「10年間」に延長するものです。

(追納期間延長は3年間の時限措置

これは無年金・低年金の方が相当数いるということから、救済措置として導入されるものです。

3年間の時限措置となっているのは、恒久的な制度としてしまうと、年金未納者を増やすことになりかねないからです(後から払えばよいのだから、今は払わないという人が出るのを防ぐ)。


・過去10年の間に未納期間がある

・保険料納付済期間が25年に満たず年金をもらえない、年金が少ない

といった方は追納されることをご検討されるとよいと思います。

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