このページでは、労働に関する、知って得するミニ知識についてご紹介いたします。

社会保険料の削減方法

毎月かかる社会保険料の支払いがキツイ、と感じている事業主の方は多いと思います。

ここでは社会保険料を削減する方法について、記載します。

【社会保険料とは】 

ここでいう社会保険とは、健康保険と厚生年金を指します。

この保険料は、会社が社員に支払った報酬額に応じて保険料を支払うようになっています。

つまり支払う報酬が高ければ、その分保険料も高くなります。

【削減方法】 

1.年金を活用する
生年月日に応じて要件を満たせば、65歳前に老齢厚生年金をもらうことができます(繰り上げとは異なります)。
給料を多く貰っている人は、生活に十分な収入があるとされ、年金が減額あるいは支給停止となってしまいます。
そのため、給料を引き下げても年金が貰えるので、トータルで考えると収入額は変わらず、社員とって給料を引き下げることが不利にはなりません。
また、給料を引き下げることで、社会保険料も下がることになります。


2.昇給時期と残業の見直しをする

社会保険料は毎年7月に、4〜6月の給与支給額平均をもとに見直しをしています。

算定基礎届はそのための資料ということです。

4〜6月の給与額によって、9月〜翌年8月までの保険料が決定されてしまうのです。

ということは、4〜6月の給与額が低ければ、保険料も下がることになります。

そこで、以下のようなことに気を付けます。

・昇給時期を7月以降にする

・4〜6月給与で支給対象となる月の残業時間を少なくすることで、残業代を抑える

ここで挙げた方法はほんの一例です。

その他の方法が知りたい方は、無料診断を行っております。

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ここでは、年金に関する、知って得するミニ知識についてご紹介いたします。

個人事業主必見!年金額を増額する付加年金制度

年金額を増額する方法として、付加年金をもらうということがあります。

【概要】

付加年金をもらうために必要な要件は、以下の通りです。

1.国民年金の第一号被保険者又は任意加入被保険者であること

 付加年金の対象となるのは、国民年金の第一号被保険者と任意加入被保険者です。

 つまり、個人事業主やフリーターなどと、下記の任意加入被保険者です。

 任意加入被保険者とは以下の者のいずれか

  • 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、老齢給付等を受けられる者
  • 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者
  • 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者

2.付加保険料を支払うこと

 付加年金は、付加保険料を支払った月数に応じて支払われます。

 そのため、付加年金をもらうためには、先に付加保険料を支払う必要があります。

3.老齢基礎年金の受給要件を満たしていること

 付加年金は老齢基礎年金にプラスして支払われます。

 そのため、老齢基礎年金が受給できない人(原則25年以上の保険料納付していない人)は受給

 できません。

【年金額】

付加保険料を2年支払えば元が取れる!

付加保険料=1月400円

付加年金の額(1年間に受け取る額)=200円×付加保険料納付済期間の月数

  例)付加保険料を1年支払ったら

  • 付加保険料は毎月400円なので、1年間(12ヶ月)で合計4,800円
  • この場合の付加年金額は毎月200円×12ヶ月=2,400円(年額)

   毎年、老齢基礎年金にプラスして、2,400円の付加年金を受け取れます

                 ↓

  年金をもらい始めて2年で元が取れるということになります

  ※付加年金額が1年で2,400円なので、2年で4,800円

年金額表

年数 

保険料(円) 

付加年金額(年額/円) 

付加年金額(月額/円) 

 1年

4,800 

2,400 

 200

 5年

24,000 

12,000 

 1,000

 10年

48,000 

24,000

 2,000

 20年

96,000 

48,000 

 4,000

 30年

144,000 

 72,000 

 6,000

 40年

192,000 

 96,000

 8,000

【その他ポイント】

  • 老齢基礎年金の繰上げ、繰下げに応じて、同じように増額、減額される
  • 老齢基礎年金の受給権を取得した日の月の翌月から、死亡した日の月まで支給される

   ⇒死亡するまでもらえる!

  • 保険料を前納することで、保険料を安く済ませることができる
  • 申し出ることで、いつでも保険料を納付するのを止めることができる

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