〒113-0033 東京都文京区本郷3-9-5 土屋ビル302
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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新型コロナウイルス対応 助成金について
新型コロナウイルスへの対応に関する助成金として、下記の助成金を利用できる可能性があります。
・雇用調整助成金
・小学校等の休校に伴う保護者の休暇取得支援に関する助成金
・テレワークの導入、新型コロナウイルス対応の特別休暇を就業規則に整備した経費に対する助成金
<雇用調整助成金の個別の電話相談会を随時実施しております>
※手続きの仕方、書類の書き方のご相談は受けられません
※事業所が、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県にある方限定とさせていただきます
※雇用保険の加入者数が、10名以上の企業様とさせていただきます
・自社に雇用調整助成金は使えるのか
・いつからどのように休業したらよいのか
・休業手当をどのくらい支払ったらよいのか
・雇用調整助成金を使ったら、いくらぐらいもらえるのか
上記に該当する方、依頼を検討されている方は、まずお電話にてお話をさせていただきます。
流れは下記のとおりです。
? お問い合せフォーマットにて、雇用調整助成金の電話相談会へのお申し込みをしてください
? 当事務所より、メールにてご連絡させていただき、電話相談会のアポイント調整をさせていただきます
? 電話相談会を実施させていただきます
下記の資料を拝見できますと、いくらぐらい支給される可能性があるのか、助成金支給額の見込み額を試算致します。お気軽にご相談ください。
<助成金支給額の見込み額を試算するために必要となり資料>
・2019年に手続きをした、労働保険確定保険料申告書
・就業規則またはフルタイム正社員の雇用契約書(あるいは年間休日数を教えてください)
【最新情報はメルマガで配信しています!】
助成金は、日々その内容が変わっていきます。
それは、支給条件・支給金額などです。また、新たに創設される助成金もあります。
その都度、最新の情報は、メルマガにて配信しております。
メルマガ登録をしていただけますと、常に最新の情報を受け取ることができます。
<雇用調整助成金>
※ご注意ください※
頻繁に内容が改正されております。
そのため、最新の内容については、当事務所メルマガまたはお問い合わせいただいた上で、ご確認ください。
【雇用調整助成金支給額の試算をしております】
支給手続きをしたとして、いくらぐらいもらえる可能性があるのか?
当事務所では、助成金支給見込み額の試算をしております。
ご希望の方は、お問い合わせください。
【雇用調整助成金の支給条件など】
以下のような経営環境の悪化による経済上の理由により、事業活動が縮小して休業等を行った場合には、対象となります。
? 取引先が新型コロナウイルスの影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小してしまった場合
? 国や自治体等からの市民活動の自粛要請の影響により、外出等が自粛され客数が減ったために、事業活動が縮小してしまった場合
?風評被害により観光客の予約のキャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減ったために、事業活動が縮小してしまった場合
<必要な取り組み>
上記にいずれかに該当した結果、下記のいずれかの措置を行った場合に、賃金額に対して支給
? 会社都合の休業を行い、休業手当を支給した場合
会社都合で従業員を休ませて、その方の日額給与額に対して、6割以上の給与支給が必要です
助成金支給額:中小企業は90%(解雇等の会社都合が出ると80%)、大企業は75%、が支給されます
※ただし、1日につき8,330円を支給上限とする
例えば、月給から日給を計算した場合に、日給としては10,000円となった場合
会社が従業員へ支払う額:6,000円(10,000円の6割以上)
? 仕事をせずに、教育訓練を行う場合
休業ではなく、事業内または事業外訓練を実施すること
訓練の内容は、職業に関する知識、技能、技術の習得や向上を目的とするものであることが必要
※助成金の対象とならない訓練もあります。実施する前に、助成金の対象となる訓練であるか否かを確認する必要があります
必要となる訓練時間:所定労働時間の全日または半日(3時間以上で所定労働時間未満)
教育訓練加算:休業した時と同様の支給金額に対して、1人1日当たり加算がされます
<小学校等の休校に伴う保護者の休暇取得支援に関する助成金>
下記、?または?の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別に、有給(賃金全額支給)の取得をさせた事業主
に該当する場合には、支給される可能性があります。
? 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休校等をした小学校等に通う子
※対象となる学校等は、小学校、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
? 風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある、小学校等に通う子
助成金支給額:休暇中に支払われた給与額の全額
※ただし、日額8,330円を上限とする
※大企業、中小企業とも同額
対象となる休暇期間:令和2年2月27日〜3月31日の間に取得した休暇
<テレワークの導入、新型コロナウイルス対応の特別休暇を就業規則に整備した経費に対する助成金>
下記に該当する措置を、令和2年2月17日に導入した場合、そのためにかかった経費に対して支給する
テレワーク | 特別休暇 | |
対象事業主 | 新型コロナウイルス対策として、テレワークを新たに導入する事業主 | 新型コロナウイルス対策として、休暇の取得促進に取り組む事業主 |
助成対象の取り組み | ・テレワーク用通信の導入・運用 ・就業規則・労使協定等の変 更 | ・就業規則・労使協定等の変更 ・労務管理用機器の導入・更新等 |
要件 | 事業実施期間にテレワークを実施した労働者が一人以上いること | 事業実施期間に新型コロナウイルスへの対応として、労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること |
事業実施期間 | 令和2年2月17日〜令和2年5月31日 | |
支給額 | 補助率2分の1 1企業当たりの上限額:100万円 | 補助率4分の3 ※事業規模30名以下かつ設備・機器等の経費が30万円を超える場合は5分の4を助成 上限額:50万円 |
※上記の助成金へのお問い合わせについて※
必ず下記のお問い合わせフォーマットよりご連絡ください。
お電話でのお問い合わせは受け付けておりません。
→ 顧問先企業様のみ、お電話でのお問い合わせを受け付けております
※メールでのお問い合わせの際には、お名前、電話番号、お問い合わせ内容を
ご記入いただきますよう、お願い申し上げます
担当:川﨑
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日
文京区本郷の社会保険労務士事務所 リーフレイバーコンサルティング、安東義晃行政書士事務所です。
助成金・補助金、外国人の就労ビザ、建設業などの許認可手続き、就業規則作成ならお任せください。
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