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労働基準法は、常時10人以上の労働者(パートタイマーを含む)を使用する使用者が就業規則を作成することを義務づけています。10人未満の事業場でも作成することは構いません。作成しておいた方が企業にとってメリットがあります。
【就業規則が会社を守る】
「就業規則は労働者の権利や会社の義務が明確になるので、企業にとってあまり良い面は無い」という認識は間違いです。
結論から言うと、就業規則が企業を労働者とのトラブルから守ってくれます。
就業規則は労働者と企業の権利と義務を明確にするためのものです。
企業にとってのメリットは、「労働者の義務と企業の権利を明確にする」という部分にあります。
労働者の義務
労働者の義務を就業規則に規定することで、労働者はその内容に従うことが必要となります。
つまり、その義務に反すれば企業から懲戒処分を受けることになるわけです。
企業としては労働者に守らせたい内容を規定することで、トラブルを防止することができます。
企業の権利
労働基準法を初めとして、法律は弱者(労働者)を守るために作成されています。
そのため訴訟などになった場合に、どうしても企業側が弱い立場になりがちです。
そこで、法律に則って就業規則を規定することで、企業としての権利を打ち出すことができます。
内容が合理的なものであればよいのです。
「このような場合には、このようにするものとする」という内容で、企業としての権利を規定することで、トラブルを事前に予防することができます。
また、トラブルが発生した際にも、その内容に基づいて対応すればよいのです。
【就業規則のメリット】
労使トラブル防止と労働者のモチベーションアップ
就業規則は会社と労働者、互いの義務と権利を明確にします(遵守すべきルールがはっきりします)。
問題が起きた際には、就業規則に記載されている規定が適用され、その内容に従うこととなります。
また、企業独自の内容とすることで、労働者のモチベーションアップにも繋がります。
雇用形態別の労務管理
契約社員、派遣社員、パートタイマー等雇用形態別の労務管理を行うためにも、
それぞれの就業規則で明確なルール決めが必要となってきています。
労働契約で定められた事項以外は、全て就業規則の内容に従うことになります。
例えば社員とパートタイム労働者を雇用していて、異なる労働条件を設定する場合、
パートタイム労働者の労働条件について特別規定を設けるか、個別にパートタイム
労働者用の就業規則を作成する必要があります。
作成しない場合には、パートタイム労働者にも社員と同様の就業規則が適用されるこ
とになります。
【就業規則の注意点】
行政のモデル就業規則を流用
行政が作成したモデル就業規則を、そのまま流用するのは得策ではありません。
行政が作成しているモデル就業規則は、労働者に有利な内容となっています。
内容が悪いわけではありませんが、企業規模に合った内容に作りかえる必要があります。
企業ごとに労務管理(就業時間、手当支給、休憩、休日など)の内容が異なるからです。
また、企業規模によって実情に合わせた内容にしないと、事業活動をする上で苦しくなることもあります(充実し過ぎる福利厚生、払い過ぎな残業代、手厚過ぎる手当の支給など)。
法改正への対応
法律に反する就業規則の内容は無効とされますので、法律が改正される都度、適合するように改訂する必要があります。
何年も改定しないままの就業規則は大きな穴が開いているのと同じです。
トラブルが発生した際には、法律が優先して適用され、企業は必然的に全面的に法律の適用を受けます。
変更するのは難しい
就業規則は作成する際には、労働者の意見を聞く必要はありますが、同意までは必要ではありません。
変更する際には、基本的は労働者の同意が必要です。
例外として、
?変更後の就業規則を労働者に周知すること
?就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであること
この2点が必要となります。
これまでの内容より、労働者にとって有利な内容(休日が増える、手当の金額が上がる等)に変更されるのであれば、難しくはないでしょう。
反対にこれまでの内容より、労働者にとって不利な内容に変更する際には、難しいです。
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